消費者金融は平成18年に法改正がありました。この改正では、上限金利の変更や年収に対して明確に借り入れ金額の上限を定める総量規制の決定などがありましたが、この改正前に利用されていたグレーゾーン金利は、今も過払い金請求対象など話題になっています。
消費者金融のグレーゾーン金利は違法なの?
まず、グレーゾーン金利というのは、違法で刑罰や行政処分となる利息ではない数字で、法定金利以上の利息が設定されていた、刑罰対象ではない高金利の部分のことをさしています。法律上は上限金利を超えていますが、借主との同意が得られている場合のみ、利用してもいいよ、という非常に条件があいまいな金利設定が、このグレーゾーン金利で今は廃止されています。
現在はグレーゾーン金利廃止、超えたら即処罰対象に
現在、グレーゾーン金利は廃止されています。上限は借り入れ金額で変わりますが、上限金利以上であるのにかかわらず、違法にならない、刑罰対象ではないという金利は存在しません。少しでも超えた瞬間から行政処分の対象にもなります。消費者金融の過払い金請求では、相手の同意を得ていたのではなく、利用者が同意せざるを得なかったということから、返金対象となっているようです。